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注意: 本内容は当該法規の内容がすべて含まれているわけではありません。詳細は実際の法令をご確認ください。
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和2年11月19日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和2年11月29日
対象物質:
- 1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
- メチル=3,3-ジメチル-2-[1-(ペンタ-4-エン-1-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]ブタノアート
- 1-[2-メチル-4-(3-フェニルプロパ-2-エン-1-イル)ピペラジン-1-イル]ブタン-1-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和2年8月26日に、下記6物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和2年9月5日
対象物質:
- [1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インドール-3-イル](4-メトキシナフタレン-1-イル)メタノン
- 2-(2,5-ジメトキシ-4-メチルフェニル)-2-メトキシエタンアミン
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルイソブチルアミド
- 4-ブタノイル-N,N-ジエチル-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- N-{1-[2-(フラン-2-イル)エチル]ピぺリジン-4-イル}-N-フェニルプロパンアミド
- 4-メチル-1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
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覚せい剤原料を指定する政令の一部改正
令和2年7月8日に、下記1物質が新たに覚せい剤原料に指定されました。
施行日:令和2年8月7日
対象物質:
- メチル=3-オキソ-2-フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
注意事項:
指定された物質は、輸出入、製造、流通、所持、使用が規制されます。
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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正
令和2年7月8日に、下記10物質が新たに麻薬に指定されました。
また、1物質が新たに第三種向精神薬に指定されました。
施行日:令和2年8月7日
対象物質(麻薬の指定):
- N-(1-アミノ-3-メチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-(4-フルオロベンジル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
- 2-(エチルアミノ)-1-フェニルヘキサン-1-オン
- 1-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)プロパン-2-アミン
- 1-(4-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
- 1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン
- (E)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルブタ-2-エナミド
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルペンタンアミド
- メチル=2-[1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
- メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
- メチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。
対象物質(第三種向精神薬の指定):
- 8-クロロ-6-(2-フルオロフェニル)-1-メチル-4H-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
注意事項:
使用・購入される場合は定められた登録証・許可証が必要になります。
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毒物及び劇物指定令の改正
(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)
令和2年6月24日に下記物質について、毒物及び劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。
施行日:令和2年7月1日(除外については令和2年6月24日から)
経過措置期間:令和2年9月30日
対象物質(毒物の指定):
- 酸化コバルト(II)及びこれを含有する製剤
- ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
対象物質(劇物の指定):
- 1-アミノプロパン-2-オール及びこれを含有する製剤。ただし、1-アミノプロパン-2-オール4%以下を含有するものを除く。
- 2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。
- オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤
- 1-クロロ-4-ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
- 2,4-ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤
- ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール1%以下を含有するものを除く。
- 1-ビニル-2-ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、1-ビニル-2-ピロリドン10%以下を含有するものを除く。
- ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
- ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム6%以下を含有するものを除く。
- ベンゼン-1,4-ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤
- ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド0.05%以下を含有するものを除く。
- メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸0.5%以下を含有するものを除く。
- 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤
- 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤
対象物質(劇物指定の除外):
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4-エチルオクタ-3-エンニトリル及びこれを含有する製剤
- 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、3,4-ジメチルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤
- 「水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有するものを除く。」のうち、水酸化リチウム一水和物0.5%以下を含有する製剤
注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。
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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)
令和2年2月28日に、下記7物質が新たに指定薬物に指定されました。
施行日:令和2年3月9日
対象物質:
- 4-アセチル-N,N-ジエチル-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- 7-アリル-N,N-ジエチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- N,N-ジエチル-7-エチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
- (E)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルブタ-2-エナミド
- N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)-N-フェニルペンタンアミド
- 2-(ブチルアミノ)-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-1-オン
- メチル=2-[1-(4-フルオロブチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3,3-ジメチルブタノアート
上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む
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ご不明な点等ございましたら、ライフサイエンス レギュラトリーアフェアーズまでお問い合わせください。
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